特定建築物定期調査

特定建築物定期調査
特定建築物定期調査とは
特定建築物定期調査とは、不特定多数の人が利用する一定規模以上の建物を対象に地盤や外壁などの老朽化や不具合がないかを確認する法定調査です。又、調査結果は所在地を管轄する特定行政庁に報告する義務があります。
(建築基準法第12条)
特定建築物定期調査の実施・報告義務がある対象建築物等には
お知らせのハガキや督促状が届きます。

調査が必要な対象
定期報告対象建築物と報告時期
・各用途について①~④いずれかに該当するもの。防火設備の検査についてはⒶに該当するものも含む。
・避難階※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記Ⓐ及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)

※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。
※1報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
※2表中①において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100㎡以下のものは定期報告対象外。(ただし 学 事 遊個 寄 共 を除く)
※3表中③において、地階における対象用途の床面積の合計が100㎡以下及びその用途に供する床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※4映④において、その用途に供する床面積の合計が100㎡以下及び100㎡を超え200㎡以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※5建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。 大阪府内では給排水設備は対象外。
※6助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
※7特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
※8サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
※9共同住宅(サービス付高齢者向け住宅除く)の防火設備検査は、共用部分に限る。
法改正(2025年4月施行)対象となる建築物の範囲が拡大
・避難階にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外

※階数とは、地階及び地上階の合計の数。
※1報告対象規模(面積・階数の判断)については、2階以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
※2地階及び3階以上の階における事務所等用途に供する床面積の合計がそれぞれ100㎡以下のものは定期報告対象外。
※3建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。
調査内容

敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

その他
主に3年に1回の報告の必要があります。

その他の事業内容
消防設備点検

防火対象物点検
防災管理点検

自家発電設備
負荷試験

連結送水管
耐圧試験

改修・工事

特定建築物
定期調査

建築設備
定期検査

防火設備
定期検査


お問い合わせ
TEL072-395-7528
受付時間 9時〜17時

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特定建築物定期調査とは
特定建築物定期調査とは、不特定多数の人が利用する一定規模以上の建物を対象に地盤や外壁などの老朽化や不具合がないかを確認する法定調査です。又、調査結果は所在地を管轄する特定行政庁に報告する義務があります。
(建築基準法第12条)
特定建築物定期調査の実施・報告義務がある対象建築物等にはお知らせのハガキや督促状が届きます。

調査が必要な対象
定期報告対象建築物と報告時期
・各用途について①~④いずれかに該当するもの。防火設備の検査についてはⒶに該当するものも含む。
・避難階※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記Ⓐ及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)
タップで拡大

※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。
※1報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
※2表中①において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100㎡以下のものは定期報告対象外。(ただし 学 事 遊個 寄 共 を除く)
※3表中③において、地階における対象用途の床面積の合計が100㎡以下及びその用途に供する床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※4映④において、その用途に供する床面積の合計が100㎡以下及び100㎡を超え200㎡以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※5建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。 大阪府内では給排水設備は対象外。
※6助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
※7特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
※8サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
※9共同住宅(サービス付高齢者向け住宅除く)の防火設備検査は、共用部分に限る。
法改正(2025年4月施行)対象となる建築物の範囲が拡大
・避難階にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外
タップで拡大

※階数とは、地階及び地上階の合計の数。
※1報告対象規模(面積・階数の判断)については、2階以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
※2地階及び3階以上の階における事務所等用途に供する床面積の合計がそれぞれ100㎡以下のものは定期報告対象外。
※3建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。
調査内容

敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

その他
主に3年に1回の報告の必要があります。

その他の事業内容
消防設備点検

防火対象物点検
防災管理点検

自家発電設備
負荷試験

連結送水管
耐圧試験

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